皇居ランナー
2009年11月22日
今回は、事務所の周りの風景をレポートします。
毎日、事務所から帰路の駅へ向かう途中で時間帯を問わず、皇居の周回を走る「皇居ランナー」を見かけます。事務所は、皇居の周回コースからは直線距離でも400メートル離れているにもかかわらず、なぜここで?
先日、ある方に教えられて謎が解けました。ランナーの方が利用する銭湯が近くにあるのです。コースに近い数少ない銭湯です。
銭湯だけでなく、上級者向けのランナープロショップや、先端のウェアを競うランナーカフェ、走った後の一杯を楽しむランナー居酒屋があったら繁盛するか?などと考えるこのごろです。
私自身、何度かコースを周回したことがあります。コースの中でも半蔵門から桜田門にかけての下り坂は気分が良いところです。走るのが苦手でなければ(苦手でも)、一度試してはいかがでしょう。
返済猶予制度(モラトリアム)その4
2009年11月6日
その2で宿題にした信用保証制度の充実についてです。
今回の返済猶予制度に関連する信用保証制度の充実の概要は次の通りです。
対象者 : 公的融資、保証協会の保証のいずれも受けていない、いわゆるプロパー融資のみ
の中小企業。
保証割合 : 残債務から金融機関自身による引当分相当を除いた分を折半するという責任
共有の考え方を採用。
保証期間 : 3年が上限(条件変更の内容等に応じ柔軟に対応)。
対象がプロパー融資のみの企業に絞られることは全く想定していませんでした。この結果、実際に対象となる企業の割合は非常に少ないと思われます。
該当しない多くの企業はこの保証制度が使えず、既存の金融機関・保証協会との関係や既存の借入の枠組みの中で条件変更を進めることになります。
返済猶予制度(モラトリアム)その3
2009年11月3日
返済猶予制度(モラトリアム)についての動きです。
政府は10月30日、中小企業向けの融資や個人の住宅ローンの返済猶予などに関して中小企業金融円滑化法案(「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(案)」)を閣議決定しました。臨時国会で成立すれば年内の施行となるでしょう。
法案は、金融機関は、『中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性その他の状況を勘案しつつ(法案より引用)』貸付条件の変更等の措置をとる、としています。
このことは、返済猶予を受けられる企業とそうでない企業の線引きがよりはっきりすることを意味するように思えます。これまでは、現象として『弁済に支障』を生じた企業、というひとくくりだったものが、今後は、事業の改善や再生の可能性の点で二つに分けられます。
各金融機関は、法案や検査マニュアルにそった自己の基準を設けて企業の申し込みに対応するでしょうから、改善や再生が見込めない企業や、仮にあってもそれを説明できない企業は基準からはずれてしまいます。
申し込みを検討する企業は、数字(財務)でもって改善や再生の可能性を伝えることはもちろんですが、技術力、商品力、ビジネスモデルの優位性などの特長をアピールすることが近道です。金融機関にとっても、取引先企業の財務諸表に現れない強みを見つける努力が必要になります。