-金融機関取引に強い-  税理士ブログ

あけましておめでとうございます

2012年1月1日

新年あけましておめでとうございます。

 4年目に突入した東京事務“所”は、変化を恐れず、お客様のそばで価値を提供できるよう「一“所”懸命」取り組んでまいります。

 新年から変えたものを一つ紹介します。10年間同じデザインの手帳を使ってきましたが、思い切って別のものに変えました。従来のもので何の不都合もないところへ変化を求めました。ひとまわりサイズが大きく、まだ使い慣れないため少し戸惑っていますけれども、その戸惑いを変化として楽しんでいます。

本年もどうぞよろしくお願いいたします。

東京事務所3周年

2011年12月30日

 昨日をもって本年の業務を終了しました。東京事務所開設からまる3年です。今年は年初から3年目の大切な年との位置づけで取り組んできましたが、やり残したこともたくさんあります。そういったなかで、この1年間にみなさまが寄せてくださったご期待とご支援ではじめてこの日を迎えられたような気がしてなりません。

 今年1年のご愛顧に感謝いたします。

 来年もよろしくお願いいたします。

 良いお年をお迎えください。

更正の請求の期間延長

2011年12月19日

 「更正の請求」は、申告書を提出したあとで、税金やその計算のもとになる金額を実際よりも多く申告したことがわかったときに訂正を求める手続きです。
 これまで更正の請求は、法定申告期限(申告書を提出する期限をいいます。所得税は3月15日、法人税は決算日から2か月後です。)から1年に限ってすることができましたが、法定申告期限から5年に延長されるという改正がされました。この改正は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
 これに伴い、今回の改正では、当初の申告書に記載しない場合などには受けられない税務上の特典や、当初の申告書に記載した金額を限度とする税額控除などの特典が、一定のものについては更正の請求をすることで事後的に適用を受けられたり、限度額を超えて正しい金額に訂正できたりするようになりました。
 また、改正前の平成23年12月2日よりも前に法定申告期限が到来したものについても、税目ごとに定められた期間内であれば「更正の申出」により訂正する手続きが設けられました。なお、主な税目では、所得税が3年、法人税が5年となっています。
 一方で、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されるとともに、偽りの請求に対しては罰則が設けられました。
 これまで、期限を経過して諦めざるを得なかったケースも対象になり得ますので、納税者にとって有利な改正といえます。
 私どもにとっては待望の改正ですが、これまでどおり、後日更正の請求が必要とならないような申告を心がけて参ります。

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