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更正の請求の期間延長

2011年12月19日

 「更正の請求」は、申告書を提出したあとで、税金やその計算のもとになる金額を実際よりも多く申告したことがわかったときに訂正を求める手続きです。
 これまで更正の請求は、法定申告期限(申告書を提出する期限をいいます。所得税は3月15日、法人税は決算日から2か月後です。)から1年に限ってすることができましたが、法定申告期限から5年に延長されるという改正がされました。この改正は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
 これに伴い、今回の改正では、当初の申告書に記載しない場合などには受けられない税務上の特典や、当初の申告書に記載した金額を限度とする税額控除などの特典が、一定のものについては更正の請求をすることで事後的に適用を受けられたり、限度額を超えて正しい金額に訂正できたりするようになりました。
 また、改正前の平成23年12月2日よりも前に法定申告期限が到来したものについても、税目ごとに定められた期間内であれば「更正の申出」により訂正する手続きが設けられました。なお、主な税目では、所得税が3年、法人税が5年となっています。
 一方で、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されるとともに、偽りの請求に対しては罰則が設けられました。
 これまで、期限を経過して諦めざるを得なかったケースも対象になり得ますので、納税者にとって有利な改正といえます。
 私どもにとっては待望の改正ですが、これまでどおり、後日更正の請求が必要とならないような申告を心がけて参ります。

20年前へタイムトラベル

2011年12月12日

 さる12月3日のこと。同窓会主催による卒業20周年の同期会に参加しました。

 
 会場となった大岡山キャンパスは、卒業後ほとんど訪ねる機会がなく、新たな建物が数多くあったり、道路が付け替えられていたりではじめは戸惑ったものの、しばらくすると当時からある建物の外観とともにあの日の記憶がよみがえってきました。

 
 会は、伊賀健一学長と滝久雄ぐるなび会長の講演会と懇親会の二部構成でした。懇親会では20年ぶりに会う同級生と旧交を温めることができてとても愉しいひとときでした。また、帰国して起業している中国のクラスメイトがこの日のために来日して会に出席したのは大きなサプライズでした。

 
 11月の「10年前」に続いての記憶の掘り起こしでした。

10年前へタイムトラベル

2011年11月6日

 文化の日のこと。少し時間ができたので、ちょうど10年前まで住んでいた場所を訪ねました。

 電車に乗り、バスに乗り継いでたどり着いたかつてのわが町、わが家。大きく変わったような、全く変わっていないような不思議な感覚です。

 10年間行くことがなかったので、記憶が薄れかけていたところへ、商店、家の並び、植木など多くのものが当時を思い起こさせてくれました。

 時にはこんな休日の過ごし方も良いものだと感じました。今度は、20年前までさかのぼってみようと思います。

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