浜銀総研 経営サポートニュース 連載第3回

浜銀総研 経営サポートニュース 連載第3回

2012年6月22日

経営サポートニュースvol.970001 浜銀総研 経営サポートニュース 「会社のための税務ニュース」の3回目です。
6月10日号 Vol.97のテーマは、平成24年度税制改正から<中小企業投資促進税制の拡充>をとりあげました。
平成23年度税制改正のうち、この4月1日にスタートした200%を打ち消すほどのインパクトはありませんが、上手く使うことで補うことができると思います。

税制改正セミナーのご案内

2012年1月23日

 昨年は、衆参ねじれ国会や東日本大震災の影響もあり平成23年度税制改正法案の国会審議が大幅に遅れ、法人税率の引下げなどの主要な改正項目は当初より1年遅れて平成24年4月からの施行となりました。また、東日本大震災からの復興財源確保のための所得税・法人税等の時限的な増税案も昨年11月30日に可決・成立しました。

 さらに、昨年末に平成24年度税制改正大綱が閣議決定されるとともに、消費税率の段階的引上げを柱とする「社会保障・税一体改革素案」が公表されるなど、税制を取り巻く環境は、これから大きな節目を迎えることとなります。

 こうした一連の税制改正の内容のうち、経営者の皆様の今後の経営戦略およびご自身の資産戦略を考えるうえで、特に重要な項目について分かりやすく解説していきますのでご案内申しあげます。今回私が講師をつとめます。

■ 日 時:平成24年2月10日(火) 18時00分受付開始
       講演時間 18時30分~20時00分

■ テーマ:「平成24年度税制改正速報セミナー」

■ 講 師:ひかり税理士法人
       東京事務所長 税理士 今井邦彦

■ 会 場:ベルサール神田 3階
       千代田区神田美土代町7 住友不動産神田ビル
        ●「小川町駅」徒歩2分(新宿線)
        ●「淡路町駅」徒歩2分(丸ノ内線)
        ●「新御茶ノ水駅」徒歩2分(千代田線)
        ●「神田駅」徒歩6分(JR線・銀座線)
        ●「大手町駅」徒歩8分(半蔵門線・東西線・三田線・千代田線)

■ 会 費 : 1,500円(顧問先様は無料 )

■ お問い合わせ
   Tel 03-5577-6353 
   E-mail info@hiakri-tax-tokyo.com

「税金還付の実務75問75答」を発刊しました

2011年10月1日

 私どもが準備を進めていた税金還付に関する本が発刊の運びとなりました。
タイトルは、「税金還付の実務75問75答」です。
 税金の還付をテーマに税目ごとに税金還付のポイントを解説したもので、ただいま好評発売中です。お求めは書店またはこちらから。
 http://www.skattsei.co.jp/search/051341.html

返済猶予制度(モラトリアム)その5

2009年12月3日

 返済猶予制度(モラトリアム)として動き出した政策が、中小企業金融円滑化法(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律)として11月30日に成立し間もなく施行されます。

 これにより、企業にとっては、経営再建が可能にもかかわらず金融で困っている場合にとることができる選択肢が広がりました。

 また、金融機関にとっては、支援したい企業の返済を猶予しても自らの業績を悪化させない(「貸出条件緩和債権」として貸倒引当金を積むことを求められない)貸出の範囲が広がったことが制度の実効性を後押しすると考えます。

 実際に申込みをする企業は、金融庁が公開している関連情報のうち特に「監督指針等」や「金融検査マニュアル(金融円滑化編チェックリスト)」をあらかじめホームページ上で確認しておくことが金融機関との話し合いの上でプラスになるでしょう。

 企業のなかで将来の新規融資を受けられなくなるのでは、と申し込みを躊躇されている場合は、「今、新規の融資を申し込んだ場合に受けられるかどうか。」、が一つの判断基準になるでしょう。

 この時限措置を延長しなくても済むような環境が到来することを願ってやみません。

返済猶予制度(モラトリアム)その4

2009年11月6日

その2で宿題にした信用保証制度の充実についてです。

 今回の返済猶予制度に関連する信用保証制度の充実の概要は次の通りです。
     対象者 : 公的融資、保証協会の保証のいずれも受けていない、いわゆるプロパー融資のみ
             の中小企業。
     保証割合 : 残債務から金融機関自身による引当分相当を除いた分を折半するという責任
              共有の考え方を採用。
     保証期間 : 3年が上限(条件変更の内容等に応じ柔軟に対応)。

 対象がプロパー融資のみの企業に絞られることは全く想定していませんでした。この結果、実際に対象となる企業の割合は非常に少ないと思われます。

 該当しない多くの企業はこの保証制度が使えず、既存の金融機関・保証協会との関係や既存の借入の枠組みの中で条件変更を進めることになります。

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