『Q&A「更正の請求」徹底活用ハンドブック』
2012年5月31日
ひかり税理士法人による『Q&A「更正の請求」徹底活用ハンドブック』が発行されました。
3月に刊行された、ぎょうせい月間税理2012年3月臨時増刊号『Q&A「更正の請求」完全活用マニュアル』を拡充したもので、事務手続やノウハウ満載です。
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浜銀総研 経営サポートニュース 連載第2回
2012年5月24日
浜銀総研 経営サポートニュース 「会社のための税務ニュース」の2回目です。
5月10日号 Vol.96のテーマは、消費税95%ルールの見直し<もう1つの消費税増税>です。
課税売上高が5億円を超える多くの事業者にとって、消費税の納税額が増える改正を解説しました。
浜銀総研 経営サポートニュース 連載
2012年4月20日
浜銀総研 経営サポートニュース 「会社のための税務ニュース」に連載が始まりました。
4月10日号 Vol.95のテーマは、少額の減価償却資産をめぐる税務<決算における留意点>です。
2年間延長された30万円未満の少額減価償却資産のほか少額の減価償却資産に焦点を当て解説しています。
Q&A「更正の請求」完全活用マニュアル
2012年3月31日
ひかり税理士法人が著作にかかわった、ぎょうせい月刊税理2012年3月臨時増刊号『Q&A「更正の請求」完全活用マニュアル』が発行されました。
昨年12月2日に施行された更正の請求にかかわる改正を詳しく解説した内容です。Q&A方式で事例も豊富に盛り込みました。
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更正の請求の期間延長
2011年12月19日
「更正の請求」は、申告書を提出したあとで、税金やその計算のもとになる金額を実際よりも多く申告したことがわかったときに訂正を求める手続きです。
これまで更正の請求は、法定申告期限(申告書を提出する期限をいいます。所得税は3月15日、法人税は決算日から2か月後です。)から1年に限ってすることができましたが、法定申告期限から5年に延長されるという改正がされました。この改正は、平成23年12月2日以後に法定申告期限が到来する国税について適用されます。
これに伴い、今回の改正では、当初の申告書に記載しない場合などには受けられない税務上の特典や、当初の申告書に記載した金額を限度とする税額控除などの特典が、一定のものについては更正の請求をすることで事後的に適用を受けられたり、限度額を超えて正しい金額に訂正できたりするようになりました。
また、改正前の平成23年12月2日よりも前に法定申告期限が到来したものについても、税目ごとに定められた期間内であれば「更正の申出」により訂正する手続きが設けられました。なお、主な税目では、所得税が3年、法人税が5年となっています。
一方で、更正の請求に際しては、更正の請求の理由の基礎となる、「事実を証明する書類」の添付が必要となることが明確化されるとともに、偽りの請求に対しては罰則が設けられました。
これまで、期限を経過して諦めざるを得なかったケースも対象になり得ますので、納税者にとって有利な改正といえます。
私どもにとっては待望の改正ですが、これまでどおり、後日更正の請求が必要とならないような申告を心がけて参ります。