実抜計画と合実計画
2013年11月3日 :税理士ブログ
昨年12月12日のブログで紹介しましたが、私どもは「経営革新等支援機関」に認定されております。
この経営革新等支援機関の制度は、中小企業金融円滑化法の期限切れと密接に関係しており、現状ではリスケジュールをしているため、金融検査マニュアルに定める不良債権にカテゴリーされる中小企業であっても、金融機関から新規の融資を受けられるよう税理士等の認定支援機関が支援事業を行うのが大きな柱です。
具体的には、3年以内に金融検査マニュアルに定める「正常先」となるような「実現可能性の高い抜本的な経営再建計画」(「実抜計画」と通称されています)を策定することが求められます。
ただし、この要件は中小企業にとっては厳しいため、より実現性の高い、3年以内に限らず計画期間の終業後に「正常先」または「要注意先」となるような「合理的かつ実現可能性の高い経営改善計画」(「合実計画」と通称されています)の要件を満たす計画を策定することで、その計画が「実抜計画」とみなされ、不良債権にカテゴリーされない仕組みになっています。
私どもは、この実抜計画または合実計画を策定し、金融機関から事業の継続に必要な資金の融資を受けられるようお手伝いをしています。