返済猶予制度(モラトリアム)その5

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返済猶予制度(モラトリアム)その5

2009年12月3日 :税理士ブログ

 返済猶予制度(モラトリアム)として動き出した政策が、中小企業金融円滑化法(中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律)として11月30日に成立し間もなく施行されます。

 これにより、企業にとっては、経営再建が可能にもかかわらず金融で困っている場合にとることができる選択肢が広がりました。

 また、金融機関にとっては、支援したい企業の返済を猶予しても自らの業績を悪化させない(「貸出条件緩和債権」として貸倒引当金を積むことを求められない)貸出の範囲が広がったことが制度の実効性を後押しすると考えます。

 実際に申込みをする企業は、金融庁が公開している関連情報のうち特に「監督指針等」や「金融検査マニュアル(金融円滑化編チェックリスト)」をあらかじめホームページ上で確認しておくことが金融機関との話し合いの上でプラスになるでしょう。

 企業のなかで将来の新規融資を受けられなくなるのでは、と申し込みを躊躇されている場合は、「今、新規の融資を申し込んだ場合に受けられるかどうか。」、が一つの判断基準になるでしょう。

 この時限措置を延長しなくても済むような環境が到来することを願ってやみません。

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