返済猶予制度(モラトリアム)その3

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返済猶予制度(モラトリアム)その3

2009年11月3日 :税理士ブログ

返済猶予制度(モラトリアム)についての動きです。

 政府は10月30日、中小企業向けの融資や個人の住宅ローンの返済猶予などに関して中小企業金融円滑化法案(「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律(案)」)を閣議決定しました。臨時国会で成立すれば年内の施行となるでしょう。

 法案は、金融機関は、『中小企業者の事業についての改善又は再生の可能性その他の状況を勘案しつつ(法案より引用)』貸付条件の変更等の措置をとる、としています。

 このことは、返済猶予を受けられる企業とそうでない企業の線引きがよりはっきりすることを意味するように思えます。これまでは、現象として『弁済に支障』を生じた企業、というひとくくりだったものが、今後は、事業の改善や再生の可能性の点で二つに分けられます。

 各金融機関は、法案や検査マニュアルにそった自己の基準を設けて企業の申し込みに対応するでしょうから、改善や再生が見込めない企業や、仮にあってもそれを説明できない企業は基準からはずれてしまいます。

 申し込みを検討する企業は、数字(財務)でもって改善や再生の可能性を伝えることはもちろんですが、技術力、商品力、ビジネスモデルの優位性などの特長をアピールすることが近道です。金融機関にとっても、取引先企業の財務諸表に現れない強みを見つける努力が必要になります。

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