返済猶予制度(モラトリアム)その4
2009年11月6日 :税理士ブログ
その2で宿題にした信用保証制度の充実についてです。
今回の返済猶予制度に関連する信用保証制度の充実の概要は次の通りです。
対象者 : 公的融資、保証協会の保証のいずれも受けていない、いわゆるプロパー融資のみ
の中小企業。
保証割合 : 残債務から金融機関自身による引当分相当を除いた分を折半するという責任
共有の考え方を採用。
保証期間 : 3年が上限(条件変更の内容等に応じ柔軟に対応)。
対象がプロパー融資のみの企業に絞られることは全く想定していませんでした。この結果、実際に対象となる企業の割合は非常に少ないと思われます。
該当しない多くの企業はこの保証制度が使えず、既存の金融機関・保証協会との関係や既存の借入の枠組みの中で条件変更を進めることになります。