返済猶予制度(モラトリアム)その2
2009年10月22日 :税理士ブログ
返済猶予制度(モラトリアム)についての動きです。
金融庁は、20日関連する法案の概要を発表しました。(「中小企業者等に対する金融の円滑化を図るための臨時措置に関する法律案(仮称)」)
法案は、金融機関に対して、できる限り条件変更等の措置をとるよう努力する義務、条件変更等を行う体制の整備、条件変更の実施状況等の開示を求める内容となっています。
注目は、法案の実効性を確保するために検査・監督上の措置として、条件変更等を行っても、不良債権に該当しない要件を従来に比べて拡充するよう、検査マニュアル、監督指針について所要の改定を行う点です。これまでは、条件変更により存続・再生可能な企業であっても条件変更に消極的だった金融機関が、条件変更に応じやすくなる可能性が高まります。
政府関係金融機関等についても、貸付条件の変更等に柔軟に対応できるよう努めることを要請する措置が設けられたことも、これらの金融機関等から借入のある企業にとっては選択の幅が広がるでしょう。
信用保証制度の充実については報道されていますが、別の機会に触れます。